電子署名の法的拘束力は世界中で広く認識されています。このガイドでは、さまざまな国における電子署名の適法性について詳しく説明しています。
日本では、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)により、2000 年から電子署名が法的に認められています。
電子署名及び認証業務に関する法律は、国家経済や国民生活の質の向上を目的として、電子署名の利用を促進するためのものです。電子署名には電子記録および認定システムが必要であり、承認はこれらによって行われます。
上記を有します。
電子署名は、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」と広く定義されています。
電子署名には次のような属性があります。
日本の電子署名関連法では、標準的な電子署名を合法的かつ強制力のあるものとして認識し、デジタル署名を手書きの署名と法的に同等のものとしています。
電子署名及び認証業務に関する法律によれば、電子署名は、以下の取引や文書には適用されません。