eIDAS

HelloSign は eIDAS に準拠しており、EU 加盟国全体で署名者にオンラインでドキュメントに署名してもらう必要がある会社にとって有効なオプションです。

eIDAS 規制は欧州単一市場での電子取引のための電子 ID とトラスト サービスを対象とした新しい規制であり、3 種類の電子署名(SES、AES、QES)を定義しています。EU 加盟国全体でサービスに安全にアクセスし、取引をデジタルで実行するための、人、会社(特に中小企業)および行政機関を対象とした法的枠組みを定めています。

eIDAS は 2014 年 9 月 17 日に発効され、2016 年 7 月 1 日に適用されました。これを受けて EU 域内における電子契約書での電子署名の使用に関する EU 指令、電子署名指令 1999/93/EC が廃止され、これに置き換わりました。

標準電子署名(SES)

標準電子署名(SES)とは、他の電子データ(ドキュメントなど)と論理的に結びついた電子データが存在し、そのデータが電子データの署名者によってドキュメントへの署名に使用されることを意味します。パスワード、PIN コード、スキャンした署名など、多くの電子ツールが SES と見なされます。

高度電子署名(AES)

高度な電子署名(AES)では、署名が署名者に一意に結びつけられていること、および署名者を識別可能なことを確認する必要があります。AES は、署名者がその単独の管理化において、高い確信を持って使用できる電子署名作成データを使用して作成される必要があります。

適格電子署名(QES)

適格電子署名(QES)は AES のより厳格な形式であり、手書きの署名と同じ法的価値が与えられる唯一の署名タイプです。QES は、適格署名作成デバイス(QSCD)によって作成された適格デジタル証明書を備えた高度な電子署名です。QSCD は、欧州連合信頼リスト(EUTL)の適格 EU トラスト サービス プロバイダー(TSP)によって発行される必要があります。

免責事項:この情報は一般的な情報提供のみを目的としています。電子署名の合法性に関して使用される法的枠組みについて、企業の理解を促すことを意図しています。法的な助言を目的としたものではなく、専門家による法的な助言に代わるものでもありません。法的な助言や法定代理については、資格を持った弁護士に相談してください。